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裁判所から突然、仮処分の通知が届きました。私の、叔母の遺産相続に関わるもので、相手側は、ワープロの遺言書は無効であるが死因贈与契約書としては有効であり、無効の遺言書に書かれている「全財産を遺贈する」という契約を履行したいと言っております。その遺言書は署名だけ自筆であるものの、生前の叔母の筆跡とは異なるものです。預貯金部分は3500万円ほどあるのですが、相手側の仮差押え額は2500万円で、保証金は600万円でした。・なぜ相手側は全預貯金の仮差押えをしないのでしょうか?預貯金は三つの銀行に分散していますが、相手側はその全てを把握しています。・また、仮処分決定にいたる疎明資料は、裁判所に行けば閲覧・コピー出来るのでしょうか?・当然、異議申し立てをしようと考えていますが、申し立て期限などはあるのでしょうか?・相手側は法定相続人である私と姉との話し合いが終わらないうちに、私たちが預貯金を引き下ろさないとも限らないから遺産を保全したのだと言い、訴訟など全然考えていないと言っていますが、訴訟を視野に入れない仮差し押えなどあり得るものでしょうか?(話し合いと言っても、相手側が一方的に「1
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ベストアンサー
<その遺言書は署名だけ自筆であるものの、生前の叔母の筆跡とは異なるものです。>筆跡鑑定(民事)、私文書偽造での告発(刑事)が可能かと思われます。<なぜ相手側は全預貯金の仮差押えをしないのでしょうか?>訴訟を前提とするなら、遺留分まで差し押さえても意味はありません。<また、仮処分決定にいたる疎明資料は、裁判所に行けば閲覧・コピー出来るのでしょうか?>できます。(民事保全法5条)<異議申し立てをしようと考えていますが、申し立て期限などはあるのでしょうか?>ありません。異議の対象は保全の命令ではなく、その効果として発生する保全の状態です。(応訴とは違う)訴訟を視野に入れない仮差し押えなどあり得るものでしょうか?原則としてありえません。(37条1項)ただし、実態においてはそうとも限りません。補足についてあと、想定されるのは、遺留分があると思った、あるいは、一部の預金を先に引き出して保証金に充てたとかでしょうか。法的根拠は特に心配するようなものはないと思います。
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街佑┐討?蠅泙垢???佑里?侶辰箸完娶?髻△?気┫蠅┐譴弌??い任后ベストアンサー
<その遺言書は署名だけ自筆であるものの、生前の叔母の筆跡とは異なるものです。>筆跡鑑定(民事)、私文書偽造での告発(刑事)が可能かと思われます。<なぜ相手側は全預貯金の仮差押えをしないのでしょうか?>訴訟を前提とするなら、遺留分まで差し押さえても意味はありません。<また、仮処分決定にいたる疎明資料は、裁判所に行けば閲覧・コピー出来るのでしょうか?>できます。(民事保全法5条)<異議申し立てをしようと考えていますが、申し立て期限などはあるのでしょうか?>ありません。異議の対象は保全の命令ではなく、その効果として発生する保全の状態です。(応訴とは違う)訴訟を視野に入れない仮差し押えなどあり得るものでしょうか?原則としてありえません。(37条1項)ただし、実態においてはそうとも限りません。補足についてあと、想定されるのは、遺留分があると思った、あるいは、一部の預金を先に引き出して保証金に充てたとかでしょうか。法的根拠は特に心配するようなものはないと思います。
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