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Posted by No Name Ninja
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2011/10/05 (Wed) 10:30
Posted by No Name Ninja
母の遺言についてなんですけど「私が死んだら海に散骨して」公共の場での散骨は法に触れますか?

ベストアンサー

散骨は公共のどんな場所を想定していますか?埋葬等を行う場合の手続に関わる法律である墓地、埋葬等に関する法律がさだめられており、その規定によって、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されたり、納骨堂に収蔵するための手続が定められている墓地、埋葬等に関する法律第2条「定義」のなかにおいて、これら以外の方法については特段の規制をしていないので散骨事態は法律違反ではありません。では次に散骨が刑法190条の規定する死体(遺骨)遺棄罪に該当するかについて、法務省の見解(非公式)では、散骨が節度をもって行われる限りは違法性はないとしている。散骨が海や空で行われることについては問題となることはほとんどないが、陸地で行われることについては、周辺住民等との間でトラブルとなることもあるでしょう、公共の場でのお尋ねですが、場所によっては許可されれば問題ありませんが、土地所有者の許可がある場合や、自己の所有地で行う場合であっても、散骨は風習として新しいため、近隣住民などが違和感・拒否感を抱く場合があることは否めい。では最後に、散骨は廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、場所に拠っては法律違反になる
任靴腓Α






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